レンタル契約書

第1(総 則)

  株式会社 東京トロフィー株式会社(以下「甲」という)と、株式会社コマックス

(以下「乙」という)との間の賃借契約(以下「レンタル契約」という)について、次のとおり契約を締結する。

第2(レンタル物件)

乙は甲に対し、この契約のレンタル物件明細(以下「レンタル明細書」という)に記載する数量の商品(以下「物件」という)を賃貸し、甲はこれを賃借する。

第3(レンタル期間)

契約期間:    年  月  日~   年  月  日  迄

(1) レンタル期間はこの契約書の「契約期間」に記載する期間とし、乙がレンタル物件を発送した日をレンタル開始日とし、乙が該当物件の返還を受けた日をレンタル終了日

とする。

(2) この契約書に定める場合を除き、レンタル満了の日まで契約を解除し、または契約を終了させることができない。

第4(レンタル料金)

レンタル料金:        消費税:    (税率 10%)    

              合計                                  

(1) 甲は乙に対し上記に記載のとおり、レンタル料(運送諸経費別途)を支払う。

(2) 甲はレンタル料金の支払い方法、支払い条件につき、この契約書記載どおりであることを確認するものとする。

(3) 支払は乙の指定する銀行口座に レンタル終了後7日以内に振り込むものとする。

(4) 消費税に関しては、レンタル契約書を交わした時点での税率を適用する。税率変更の場合においては、法定消費税相当額を付加して甲は乙に支払うものとする。

(5) レンタル料金は原則として レンタル期間に15日に満たない場合は日割り計算はしないものとする。

(6) レンタル料金について、レンタル期間中は同額とし、以降の延長期間のレンタル料金については、別途乙が定める割引率によって算出した額によるものとする。

(7) レンタル契約締結後に、甲が乙の責によらない事由により当該契約を取り消す場合は、キャンセル料として契約書記載のレンタル料総額(契約金含む)の 30%を申し受ける

ものとする。

第5(物件の引渡し)

(1) 乙は甲に対し、物件をレンタル開始日に引渡し、甲は物件をレンタル終了日に返還する。物件の引渡しに要する運送等の諸経費は甲の負担とする。

(2) 甲は物件の搬入を受けたときは、直ちに荷受受取証を乙に交付する。

(3) 甲が乙に対して物件の引渡しを受けた後、3 日以内に物件の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合は、物件は通常の性能を整えた状態で甲に引き渡されたものとする。

第6(損害延滞金)

甲は、レンタル料金等、この契約書に基づく金銭の支払を怠ったとき、支払うべき金額に対し支払い期日の翌日からその完済に至るまで、年 14.6%の割合(1 年に満たない端数期間については、1 年を 365 日として日割り計算による)による延滞損害金を乙に支払うものとする。

第7(担保責任)

乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を整えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。

第8(担保責任の範囲)

(1)レンタル期間が1ヶ月を超える物件について、レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に動作しない場合は、以下の手順をとるものとする。

1.  甲は速やかに乙に対してその旨を通知し、乙の了承を得た後に当該物件を乙に送付をする。

2.  物件が甲より送付された場合は、乙は速やかに修理する。

3.  修理期間は 2 週間程度として 2 週間を超える場合は、乙は甲に無料で代替機を貸し出

しするものとする。

4.  修理についてはセンドバック方式(発送時に発生する取外し費用や運送費などは発送

主負担)とする。

(2) 前項にかかわらず、以下の事由により機械の運用または性能に問題が生じた場合については、乙は一切責任を負わない。乙が甲に引き渡した時点とは異なる仕様で物件が使用された場合。

1.  バージョンの異なるオペレーティングシステムをインストールした場合。

2.  甲が独自に周辺装置(ハードディスク・メモリ・SCSI カード等)を増設した場合にお

いてそれらをインストールまたは増設しない場合には問題が生じないような場合。

第9(物件の使用管理義務)

(1) 甲は物件を管理者の注意をもって使用中管理し、これらに要する消耗品および費用を負担する。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しない。

(2) 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、質入れ、転貸および改造をしない。また甲は物件を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済

みの標識等を除去し毀損しない。

(3) 甲は、物件が常に良好な使用状態を保つよう甲の責任と負担で点検整備を行い、物件が損傷を受けたときは、その原因の如何を問わず甲の責任と負担で修繕、修復を行う。

(4) 甲が物件を納品場所以外に移動する場合には、乙の書面による承諾を得る。

(5) 乙または乙の代理人は、いつでも物件をその使用場所で点検できる。

(6) 物件自体およびその設置。保管、使用によって第三者が損害を被った場合には甲がこれを賠償するものとする。

第10(物件の瑕疵等)

甲は、次の第 1 項、または物件の引渡し後は第 2 項もしくは第 3 項に関し、乙に対し異議苦情の申立および、または損害賠償請求等いかなる請求もできない。

(1) 天災地変、ストライキその他の不可抗力ならびに運送業者の都合、その他専ら乙の責に帰し得ない事由による物件の引渡しの遅延または引渡し不能。

(2) 物件の仕様、構造、品質、物件に関するソフトウエア等その他一切の瑕疵およびその他物件に関する一切の事項。

(3) 物件の選択、決定に際しての甲の錯誤。

第11(物件の滅失等)

(1) 物件が天災地変、その他不可抗力の場合を含め滅失し、または毀損、損傷して修理、修復不能となったときは、甲は乙に対しその旨通知し、乙がその事情を認めたときこの契

約は終了する。この場合、物件が存在するときは、甲は第 13 条第 2 項のほか、この契

約の物件に関する規定に従うものとする。

(2) 前項によりこの契約が終了した場合には、甲はその原因の如何を問わず、代替物件の購入代価相当額を直ちに乙に支払う。

第12(物件の所有権侵害等の禁止)

(1) 甲は、乙が物件に乙の所有権を表示する旨要求したときは、直ちに乙の指示に従い、これを表示する。

(2) 甲は物件について次の行為、その他乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。

1.  日本国外に持ち出すこと。

2.  担保に入れること。

3.  第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること。

(3) 甲は、乙の書面による事前の承諾があった場合のほか、次の行為をすることはできない。

1.  物件について造作、加工等その他一切の原状変更をすること。

2.  物件を第三者に転貸したり、この契約に基づく乙の権利、地位を第三者に譲渡するこ

と。

3.  物件をレンタル明細書記載の使用場所から移動すること。

(4) 物件に付着した他の物件の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合のほか、無償で乙に帰属する。

(5) もし、第三者が物件について権利を主張したり、仮処分や強制執行をして乙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、この契約書またはこの契約に基づく公正証書を提示し、物件が乙の所有であることを主張証明して、その侵害の防止に努めるとともに、直

ちにその事情を乙に知らせるものとする。

第13(プログラムの複製等の禁止)

(1) 甲は、物件の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為をしてはならない。

1.  有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、

もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること。

2.  プログラムの全部または一部を複製すること。

3.  プログラムを変更または改作すること。

(2) 甲は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、乙または所有者に何らの負担は掛けないものとする。

第14(通知・報告事項等)

甲は、次の各号の一に該当する場合には、その旨書面で乙に通知する。

1.  住所を変更するとき。

2.  設置を変更するとき。

第15(契約解除)

(1) 乙は、甲が各号の一に該当したとき、催告をしないで通知のみでこの契約を解除できる。

1.  レンタル料等の支払いを怠ったとき。

2.  小切手または手形の不渡りを出したとき。

3.  仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分等を受け、または整理、和議、破産、会社更生などの申立があったとき。

4.  営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処

分を受けたとき。

5.  経営が相当悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。

6.  物件について必要な保存行為をしないとき。

7.  この契約の条項または乙と締結したその他の契約条項の一にも違反し、乙が 7 日間の

期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、前記期間内に甲がこれに応じないとき。

(2) この契約が解除されたときは、甲は甲の負担で直ちに物件を原状に回復したうえで、乙の指定する場所に持参もしくは送付して乙に返還し、併せてレンタル明細書記載のレン

タル期間にレンタル明細書記載のレンタル料を乗じた金額と、甲が既に乙に支払ったレンタル料総額との差額を乙に支払う。

第16(期間満了・再レンタル)

(1) レンタル期間の満了の 2週間前までに、甲から乙に期間満了の通告をしたい場合には、これを書面にて提出する。その場合には期間満了日に、甲の責任と負担で物件を原状に回復し、乙の指定する場所へ持参もしくは送付して返還する。

(2) 甲より期間満了の通告がない場合は、引き続き新たなレンタル契約を締結する。

(3) 前項(1)において、甲の都合により物件の返還が遅れた場合、甲は、期間満了日から物件が返還された日までの期間について、レンタル明細書記載のレンタル料をレンタル期間15日以上とする場合の料金を日割り計算にて乙に支払うものとする。

第17(乙の権利)

(1) 乙は、この契約による権利を守り、回復するため、または第三者より異議、苦情の申立を受けたため、必要な措置をとったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を甲に請求できる。

(2) 乙は物件に関する公租公課に変動があったときは、レンタル料を変更することができる。

(3) 乙または乙の指定した者が、物件の点検、調査またはこれらに関する報告を求めたとき、甲はいつでもこれに応じるものとする。

第18(立ち入り権および機密保持)

(1) 乙は設置・保守等により甲の指定する設置場所に、甲の了解を得て、自由に立ち入ることができるものとする。

(2) 乙は前項の立ち入りにあたり知り得た業務上の機密は、これを第三者に漏洩しないものとする。

(3) 甲は、乙が供給する製品の性能・特性・機能等を同業他社等へは、漏洩しないものとする。

(4) 甲は個人情報保護ガイドライン(経済産業省)に基づき、個人情報の取扱には十分注意するものとする。

第19(情 報)

(1) レンタル物件の返却に際して、物件の内部に記憶されている情報(以下「情報」という)は甲の負担ならびに甲の責任において消去するものとする。

(2) レンタル期間中、または甲が乙に物件を返還した後であるかにかかわらず、また物件返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の

知的所有権の行使をしないものとする。

(3) 甲は、情報に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、乙に何等の負担はかけないものとする。

第20(費用負担等)

この契約の締結に関する費用、およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲の負担とする。

第21(連帯保証人)

(1) 甲の連帯保証人は特に定めないものとする。

(2) 乙は必要と認めたときは、甲に対し連帯保証人の追加を求めることができ、この場合、甲は直ちに乙が適当と認める連帯保証人をたてる。

(3) 連帯保証人は、この契約に基づく甲の乙に対する一切の債務を保証し、甲と連帯して債務履行の責に任じる。

第22(公正証書)

甲は、この契約第 4 条、第 6 条、第 15 条、第 17 条に基づく金銭債務の履行を怠ったときには、強制執行を受けても異議がないことを承諾のうえ、乙から請求あり次第、甲の負担でこの契約を公正証書とする。

第23(合意管轄)

甲乙はこの契約に関する紛争解決について、乙の所在地の管轄裁判所とすることに合意する。

本契約の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印の上各 1 通を保有します。

(甲)

(乙)

静岡県浜松市南区若林町307-1

株式会社コマックス          実印

代表取締役 本郷 俊介