レーザー機器運用ユーザー各位殿                     2019年4月
平素は弊社レーザー加工機、レーザーマーカーのご使用有難うございます。

レーザー機器の不適切な運用は、各関係官庁の規則で禁止されています。
専門業者に、定期的不定期的に点検確認作業を依頼します。サポート契約の遵守。

●全てのレーザー機器の製造販売者、輸入者は 日本内で「レーザー製品の安全基準」を求められます。
例:AMAZONではレーザー光線機器の日本への販売は取り扱いを禁止しています。
お支払い頂いたサポート契約料金が、技術技能者の長期安定勤務(遠距不規則労働)、技術教育管理、ユーザー機器の
記録の長期保管、専用パーツの長期在庫管理等を賄い、安定したソルーションサービスが始めて可能となります。

●弊社が指定する箇所以外に、ユーザーが行なう機器の改造、指定外部品使用は禁止されています。

1.レーザー安全基準   レーザー光線の反射、透過による失明、火傷。後遺症等の回避義務。
2.労働安全衛生法  レーザー安全基準に関わり、機器使用者(作業者)への賠償が発生します。
3.電波法 高周波利用設備の申請 (レーザー発振器の電子部品からの高調波)
4.製造物責任法 (PL保険)機器に問題がある場合は製造者・販売者・輸入販売者が責任を負います。
5.迷惑防止条例 騒音、匂い、火災類焼などの各関係官庁の規則に準じる。
問題がある場合は、機器の運用停止あるいは業務改善指導を受けることになります。

以下、弊社レーザー加工機に関わる、JIS C6802「レーザー製品の安全基準」について説明いたします。
平成17年3月25日付けの厚生労働省通達(基発第0325002号)により、レーザー機器のクラス分けは、JIS C 6802の本体8.のクラスによると改正されました。*弊社最新取得情報による
本来、規格の実施は、使用者の責任において価値判断すべき問題ではあるが、労働安全衛生法の趣旨に基づいて厚生労働省に通達がなされているので、法令遵守の精神に添い、これらにより定められた障害防止対策の実施を励行することは、運用者の責務であると言えよう。(*上記は 光産業技術振興協会 談)

■弊社の標準レーザー加工機のクラス種類(JIS C 6802(2005)は、クラス1です。
前後、左右のドアを開放して使用する場合に、クラス4となります。

クラス1: 本質的に安全で、いかなる条件(合理的に予知できる条件)の下でも*AELを越えない。構造的にレーザー光に触れる事が出来ないように設計されている。 *AEL被ばく放出限界 
●コマックスがレーザー安全基準に準じて、設計製造と輸入改造販売しています。
●使用者は、安全管理者、安全教育、保護装置、保護設備、目の保護、防護衣、訓練などは不要です。
●前後左右ドア開放モデルの、クラス4への改造移行も注文にて行っています。
*仕様、使用方法などはユーザー様と協議。費用は該当機器の、年式、機能性能、劣化消耗状態、導入時期の機器金額により異なります。

■クラス4: 危険な拡散反射を生じる機能をもつレーザー機器。
●使用者は必要な予防手段を講じる必要があります。
●コマックスは安全基準に準じた、適切な予防手段のコンサルトをおこないます。
●予防手段に関わる費用は使用者ご負担となります。
●クラス4の規格対策方法は、使用者の責任において判断した方法となります
 問題発生の場合、弊社は一切の責任を負いません。